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きむら行政書士事務所は石巻地域ならびに近隣地域である登米市・南三陸町等の産業廃棄物収集運搬業許可申請のサポートを行っております。


産業廃棄物収集運搬業・許可要件

・欠格要件に該当しているか

産業収集運搬業許可を取得するためには「欠格要件に該当していないこと」が
必要です。

・下記の要件に該当している場合は許可を受けることができません。

1.成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者

2.禁錮、懲役、死刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

3.暴力団員又は暴力団員を辞めてから5年を経過しない者

4.暴力団員がその事業活動を支配している者

5.下記の一定の法律違反により罰金に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者

廃棄物処理法、浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の推進に関する特別措置法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第32条の2第7項を除く。)、刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、
第222条、第247条、暴力行為等処罰ニ関スル法律


6.廃棄物処理法、又は浄化槽法に違反したため、許可を取消されてから5年を経過していない者(法人の場合は、取消しの処分に関する行政手続法の通知(聴聞手続)の日より60日前以内に、その法人の役員等であった者で当該取消しの日から5年を経過しない者を含む)

7.その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

8.役員、政令第6条の10に定める使用人、未成年者の法定代理人等が上記に該当する場合

 産業廃棄物収集運搬業 [許可要件] | 指定の講習会を修了しているか 

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