排出事業者から委託を受けて、中間処理施設や処分場に廃棄物を運搬する場合、
産業廃棄物収集運搬業(産廃収集運搬)の許可が必要となります。
収集運搬許可は、産業廃棄物を「収集する都道府県」と「運ぶ先の処分場がある
都道府県」の許可が必要となり、通過する場所の許可は不要です。
例えば宮城県で産廃を積み、山形県の中間処理場に産廃を運ぶ場合は「宮城県」
「山形県」それぞれの許可を取得しておかなければなりません。
産廃収集運搬の許可を取得せず無許可営業を行った場合、非常に厳しい罰を受ける
ことになります。
また、無許可営業で業を行えば、社会的信用や事業存続の危機にまで発展する可能性も出てきます。
宮城県内において収集運搬許可取得・更新・変更手続きの代行をお考えの方は、
ご相談下さい。
業務内容 | 報酬料金(税込) | 備考 |
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産業廃棄物収集運搬業新規許可 (積替え・保管なし) |
121,000円〜 | 通常申請の場合の料金です |
産業廃棄物収集運搬業更新許可 (積替え・保管なし) |
88,000円〜 | 5年ごとの更新が必要です |
許可の種類 | 申請手数料 |
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新規許可 | 81,000円 |
更新許可 | 73,000円 |